安全な生活への取組

海外の生活は安全と健康を守るのが最優先課題となります。
ジャカルタ日本人学校は外務省の支援の下安全強化を進めています。
幼稚部も小中学校と共に安全対策の取り組みを進めています

1安全管理
外壁 メーターの丈夫な外壁に囲まれています。塀の上には有刺鉄線が巻かれていす。
入り口 電動式の門で守られセキュリテーが出入りの全員をチェックします。
幼稚部入り口 担当のセキュリテーが出入りする人を確認します。
幼稚部内 各クラスと職員室と小中学校の事務室はインターコムでつながっています。
監視カメラが設置されており、休日は警報装置が作動します。
2健康管理

 幼稚部では、内科検診や歯科検診などの健康診断を行っています。しかし、当地は熱帯という地域柄、病気にかかりやすく、負傷してもなかなか治りにくい事情があります。また、医療水準も病気や負傷の程度によっては日本に帰国して治療することがある等、万全と言えない面もあります。不慣れな熱帯の地のため体調を崩しやすいのでご家庭での健康管理を十分お願いいたします。
また、幼稚部としましても、細心の配慮のもとに安全指導をしておりますが、時には、けがをすることもあります。万一事故が発生した場合には、ご家庭の協力を得ながら最善の対応を取ってまいります。

1.園内での事故
 園内での事故防止につきましては、職員一同細やかな配慮をして指導にあたっておりますが、時には事故が発生します。
万一事故が発生しましたら、保護者に連絡した後、病院に搬送して治療を受けさせます。しかし、園での対応はあくまで応急処置に限ります。その後の治療は、ご家庭での判断でお願いいたします。

(1) 事故発生の場合の対応
 幼稚部では、園内事故の発生に対して『緊急時の病院届』で保護者に届けていただいた病院で対応することを原則としております。
万一治療に急を要するけがや病気が発生した場合、まず保護者の皆様と連絡をとって対処するようにしています。しかし、連絡が取れない場合もありますので応急処置や初期治療ができるように緊急時の医療機関を指定しております。
現在は<RS Premier Bintaro 病院>で対応しております。もし、左記の病院で治療することに支障がありましたら、『緊急時の病院届』に指定される病院をご記入ください。
また事故発生の際、保護者不在のため連絡が取れないことがあります。必ず携帯電話にすぐ出られるようにしておいてください。また、外出の際は行き先をお子さんや使用人に教えておくよう努めてください。さらに、緊急時に保護者に代わって面倒を見てくださる方もお忘れなく幼稚部へ届けてください。

(2) 治療費の補償
  幼稚部では、学校として傷害保険に加入して、幼稚部の管理下で起きた事故に対処しています。万一、事故が発生した場合は、学校が入っている傷害保険の補償の範囲で治療費をお支払いいたします。
治療費は、ひとまず保護者の方に立て替えていただき、その後幼稚部事務室へ領収書をお持ちいただき、保険会社から給付があった後、幼稚部事務でお支払いいたします。尚、各企業・個人等で加入されている保険を利用されてもかまいません。

≪傷害保険の補償内容≫は以下の通りです。
<補償対象者>
○ 日本人学校幼稚部幼児と小学部・中学部の児童・生徒

<対象となる傷害>
インドネシア国内で、
1. ジャカルタ日本人学校の管理下において、
 ・カリキュラムに従って授業に出席している時
 ・学校が計画した校内または校外における活動に参加している時
 ・校長の指示もしくは承認により校内にいる時(例:休憩時間・授業時間の前後など)
2. 登下校中(スクールバス・自家用車に関わらず)
3. ジャカルタ日本人学校によって企画された活動に参加している時に、急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の障害

<保険対象条件> 保険対象となるのは、事故発生後180日以内を限度とします。
○ 事故死:事故が直接原因で180日以内に死亡・・・・・・・・・・・・1000万円
○ 後遺症:事故が直接原因で後遺症が生じた場合・・・・その程度により3%~100%例)
      a. 終身不自由/両眼失明・・・・・・・・・・・・・・・・100%(1000万円)
      b. 両耳の聴力を失った場合・・・・・・・・・・・・・・・80%(800万円)
      c. 片目失明/片腕または片脚を失った場合・・・・・・・・60%(600万円)
      d. 顔面に大きな傷跡(直径2cmまたは長さ3cm以上)・・・・3%(30万円)
○ 怪我の入院・治療費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実費(100万円限度)

<その他>
○ インドネシア国外での治療に対する保険給付の可否については、当地の医師の判断(推薦状=Reference Letter)に基づきます。事務室(担当:山内)までお問い合わせください。
○ 保険料は学校予算で支払います。
○ 治療費用には、医師の診察費(X線検査、外科治療、手術を含む)、医師の処置または処方による薬剤費・医療器具剤、医師所定の職業看護士費用、病院または診療所の入院費、(適切な医療が入手できない理由での)緊急移送費、付添人件費用*注等が含まれます。(総額100万円が限度額となります。)
○ 付添人費用は、当地医師が推薦状(Reference Letter)を以って国外での治療を薦めた場合に、上記治療費用総額100万円の範囲内で、付添人1名の交通費(航空券のみ)と宿泊費(4ツ星ホテル上限)がカバーされます。付添人とは、補償対象幼児・児童・生徒の親あるいは保護責任者です。

*注:2013年7月1日より施行。
※参考として、学則第33条には、以下の規定があります。
「2.前項の場合(事故が発生した場合)、事故の補償に関しては、何人も維持会の決定に従わなければならない。